中央社会保険医療協議会(中医協)が1月27日に開いた総会で厚生労働省が示した改定案によると、「有床診療所一般病床初期加算」は急性期病院の一般病床のほか、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を有床診の一般病床で受け入れた場合、7日以内に限り算定できる。
ただ、▽過去1年間に在宅患者訪問診療の実績がある在宅療養支援診療所▽全身麻酔・脊椎麻酔・硬膜外麻酔(手術を実施した場合に限る)を年間30件以上実施▽救急病院等を定める省令に基づき認定されている▽病院群輪番制または在宅当番医制に参加▽がん性疼痛緩和指導管理料を算定▽夜間看護配置加算を算定し、夜間の診療応需体制がある-のいずれかを満たす必要がある。新設される医師配置加算1を算定するにも、この基準をクリアする必要がある。
一方で、急性期病院の一般病床、介護老人保健施設や特別養護老人ホーム、自宅などからの転院(入院)患者を病院の療養病棟や有床診の療養病床が受け入れた場合の評価として、「療養病棟初期加算」(14日以内)と「有床診療所療養病床初期加算」(同)を新設する。「療養病棟初期加算」は、療養病棟入院基本料を算定している病院が対象。
また、「有床診療所療養病床初期加算」は、有床診療所療養病床入院基本料を算定する在宅療養支援診療所が対象で、過去1年間に在宅患者訪問診療を行った実績を求める。
27日の総会では白川修二委員(健康保険組合連合会常務理事)が、「療養病棟初期加算」の名称について、「療養病棟に入った慢性期の方の加算のように誤解される」と指摘したため、新たな名称を検討することになった。
このほか、「放射線治療病室管理加算」などの加算についても、「所定の要件」を満たせば有床診による算定を認める。厚労省の改定案では「放射線治療病室管理加算」のほか、「超重症児(者)入院診療加算・準超重症児(者)入院診療加算」「無菌治療室管理加算」「重症皮膚潰瘍管理加算」「特殊疾患入院施設管理加算」を挙げている。
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